トップランナーモータとは?
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」で定めた特定機器のトップランナー基準の対象となる低圧三相かご形誘導モータ。:日本国内で使用される、ある範囲の低圧三相誘導モータが対象です。
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年六月二十二日法律第四十九号)並びに同法律の附則が、ある範囲の低圧三相誘導モータにも適用されることになりました。
(最終改正:平成25年10月25日政令第303号)、
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(最終改正:平成25年11月1日経済産業省令第56号)
適用開始は2015年4月1日以降、ユーザーに納入されるモータが対象となりますので、御発注頂く時期や納期に注意する必要があります。

対象範囲
今回対象とする三相誘導モータは、日本工業規格JIS C 4034-30「回転電気機械─第30部:単一速度三相かご形誘導モータの効率クラス(IEコード)」で規定される三相誘導モータの適用範囲を基に、次の①から⑦までの条件を全て満たすもの[機械(例えば、ポンプ、ファン及びコンプレッサ)に組み込まれ、機械から分離して試験ができないもの、インバータ駆動専用に作られたもの(基底周波数が50Hz±5%又は60Hz±5%のものは対象に含む)については除外]とする。
①定格周波数又は基底周波数が、50Hz±5%もの、60Hz±5%のもの又は50Hz±5%及び60Hz±5%共用のもの
②単一速度のもの
③定格電圧が1,000V以下のもの
④定格出力が0.75kW以上375kW以下のもの
⑤極数が2極、4極又は6極のもの
⑥使用の種類が以下の(ア)又は(イ)の条件に該当するもの
(ア)モータが熱的平衝に達する時間以上に一定負荷で連続して運転する連続使用(記号:S1)のもの
(イ)モータが熱的平衝に達する時間より短く、かつ、一定な負荷の運転期間及び停止期間を一周期として、反復する使用(記号:S3)で、一周期の運転期間が80%以上の負荷時間率をもつもの
⑦商用電源で駆動するもの
ただし、JIS C 4003「電気絶縁─熱的耐久性評価及び呼び方」に規定されたJIS C 4034-30『回転電気機械-第30部:単一速度三相かご形誘導モータの効率クラス』は国際規格IEC60034-30で規定されたモータモータの範囲を参照していますが、これを国内事情に合わせた日本工業規格JIS C 4213が2014年3月20日に公示となりました。原則、国内の低圧モータはこのJIS C 4213『低圧三相かご形誘導モータ – トップランナーモータ』に従って設計、製造されることになります。従って、若干、適用範囲が異なります。JIS C 4213の適用範囲を以下にしめします。

適用範囲
この規格JIS C 4213は、次に示す周波数50 Hz及び/又は60 Hzの単一速度低圧三相かご形誘導モータのうち、トップランナーモータ(以下、モータという。)について規定されています。この規格は、二つ以上の電圧及び/又は周波数の定格をもつモータにも適用されます。
- 定格電圧は、600 V以下- 定格出力は、0.75 kW以上、375 kW以下
- 極数は、2極、4極又は6極
- 使用の形式は、S1(連続使用)又は80 %以上の負荷時間率をもつS3(反復使用)
- 駆動の種類は、商用電源駆動
- 箇条6の設置場所の条件に適したモータ
また、次のモータにも適用されます。
- 特殊なフランジ、脚及び軸の寸法をもつモータ。
- 軸及び/又はフランジの形状によらず、ギヤードモータ及びブレーキモータに組み込むモータ。
ただし、次のモータは適用対象外となります。
- インバータ駆動専用に製作したモータ
- 機械(例えば、ポンプ、ファン及びコンプレッサ)に組み込んで、かつ、機械から分離して試験ができないモータ
適用範囲外(対象外)区分 | 具体的な機種例 | |
---|---|---|
A | 対象外の特定機器 | 定格電圧600Vを超え1000V以下のモータ等 |
B | 対象外の標準三相モータ | 出力0.75kW未満のIE1、IE2相当品 |
C | 対象外の非標準三相モータ | 出力0.75kW未満、375kWを超えるモータ そのほかの特殊設計モータ |
D | 対象外の非標準三相モータ | 船用モータ、防爆モータ等(他の規格で規定) |
E | JEC-2137(誘導機)の適用外機種 | 誘導発電機 |

■トップランナーモータの対象範囲
■トップランナーモータの適用範囲
