企業理念

お客様とともにグローバル社会の持続的発展を目指して。

TMEICグループ行動基準

はじめに

TMEICグループは、社会から信頼される企業集団となることをめざし、高付加価値、高品質のシステム・製品・技術・サービスを提供することによりお客様および持続可能な社会の実現に貢献することを企業理念に掲げています。

この企業理念を具体化し、公正、誠実で透明性の高い事業活動を行うとともに、世界をリードする産業システムインテグレータとして社会に貢献する企業であるための行動指針として定めたものが「TMEICグループ行動基準」(以下、「本基準」といいます。)です。

TMEICグループの役員・従業員の一人ひとりが、本基準にのっとり、生命・安全と法令遵守を最優先するという基本方針のもと、地球社会の一員として、社会的責任を果たすことをめざします。

1. 人権の尊重

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)各国・各地域の法令等を踏まえ、人権に関する様々な国際規範を理解し、法令遵守はもとより、基本的人権を尊重し、差別的取扱い等を行いません。また、児童労働、強制労働を認めません。
  • (2)TMEICグループにおいて差別的取扱い等、基本的人権を侵害する行為があった場合には、適切な措置を講じます。また、調達取引先においても、基本的人権を侵害する行為が認められる場合は、改善を求めていきます。
  • (3)人権尊重のため、関連するステークホルダーと対話を進めます。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)個人の基本的人権、個性、プライバシーを尊重し、多様な価値観を受容し、人種、宗教、性別、国籍、心身障がい、年齢、性的指向等に関する差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント(職場のいじめ、嫌がらせ)等の人格を侵害する行為をしません。
  • (2)事業を行う各国、地域の雇用、人事、勤務、賃金、労働時間、入国管理等に関する労働関係法令および社内規程、手続きを遵守します。

2. お客様の尊重

1. TMEICグループの基本方針

法令および契約を遵守するとともに、お客様の声をすべての発想の原点とし、お客様の多様化するニーズを満足できる安全で有用な製品、システム、サービス(以下、「製品等」といいます。)を提供し、お客様の満足度の極大化と、お客様の業績向上を通じて社会に貢献することをめざします。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)安全で信頼される製品等を提供します。
  • (2)製品等に関する情報提供を適切に行います。
  • (3)お客様の要望、相談に誠実、迅速かつ的確にお応えします。
  • (4)お客様の声を大切にし、満足いただける製品等の開発、改良に努めます。

3. 調達活動

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)法令、社会規範等を遵守するとともに、環境に十分配慮します。
  • (2)調達取引先(候補を含み、以下同じとします。)に対して公正な取引の機会を提供します。
  • (3)調達取引先とともに企業の社会的責任を果たす調達活動に取り組みます。
  • (4)調達取引先と、相互理解と信頼関係に基づく調達活動を実施します。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)次の条件を満たしている企業を調達取引先として優先します。
    • 法令、社会規範等を遵守し、人権・労働、安全衛生、環境への配慮を重視していること
    • 経営状態が健全であること
    • TMEICグループに供給する資材・役務の品質、価格、納期が適正水準にあること
    • 安定供給能力と、需給変動への柔軟な対応力があること
    • TMEICグループ製品に貢献できる技術力を有していること
    • 不測の災害等発生時においても、供給継続能力を有していること
  • (2)必要な物品、役務・サービスを次に定める基準に従って公正に評価し、調達します。
    • 環境に配慮した材料の採用、製造方法の適用および廃棄物の処理を行っていること
    • 適切な品質レベルであること
    • 経済合理性のある妥当な価格であること
    • 所定の納期を満足すること
    • 供給の安定性が確保されていること
    • 適切なサービスが受けられること
  • (3)調達取引先から職務に関連して個人的な利益の供与を受けないことはもとより、調達取引先との契約上の義務を誠実に履行し、取引先保護法令等(注)および健全な商慣行に従い優越的地位の濫用等は行わず、公正な取引を行います。
  • (4)調達活動は、社内規程にのっとり、所定の調達部門が実施します。

(注)取引先保護法令等:独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法その他の法令、官公庁の定めた指針等をいいます。

4. 生産・技術活動および品質活動

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)生産・技術活動、品質活動に関係する法令および契約を遵守します。
  • (2)ハードウエア、ソフトウエアを問わず、不断の技術革新・生産性向上を図り、お客様のニーズに基づいた安全・安心で優れた製品等を最新、最良の技術により提供します。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)お客様の立場に立って、品質保証の責任を果たし、製品安全を確保します。
  • (2)先進的な研究開発を進め、技術力の向上と技術基盤の整備に努めます。また、蓄積された技術と技能の継承に努めるとともに、技術環境の変化に的確に対応し、最新の技術を設計、生産等に活用します。
  • (3)製品等に関する事故や安全に関する情報を入手した場合、直ちに事実確認を行い、社内規程等にのっとり、必要な情報提供を行うとともに、その結果に基づき製品回収や注意喚起、警告表示等の適切な措置を講じます。

5. 営業活動

1. TMEICグループの基本方針

営業活動に関係する法令を遵守するとともに、正しい企業倫理に基づき、公正な営業活動を行うとともに、お客様のニーズに基づき、満足いただける優れた製品等を提供します。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)誠意をもってすべてのお客様に公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行います。
  • (2)社内で定められた手続きに従い、契約を締結します。
  • (3)法令遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った営業活動を行います。

6. 独占禁止法・官公庁取引規制等の遵守

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)独占禁止法その他の公正競争を維持するための法令等(以下、「独占禁止法等」といいます。)を遵守します。
  • (2)法令遵守に係る社内規程を策定し、適正に運用します。
  • (3)官公庁との取引にあたっては、法令および健全な商慣行を遵守し、入札妨害行為(注1)等を行いません。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)法令遵守に係る社内規程を遵守し、公正で自由な事業活動を推進します。
  • (2)競合する他社との間の競争を制限するような、販売・見積価格、生産または販売数量・金額に関する制限、シェア割り、販売先・販売地域の制限、生産設備・技術の制限等はたとえ口頭でも明示、黙示の合意を行いません。
  • (3)お客様が官公庁の場合は、官公庁向け営業に係る行動基準等を遵守し、入札妨害行為、受注調整行為(注2)等の違法行為をしません。また、官公庁またはその職員(元職員を含み、以下同じとします。)に不正な見積額等、虚偽の情報を提供しません。
  • (4)会合の結成・参加、約束・取り決め、情報交換等、前記(2)または(3)の違法行為を疑われるような行為をしません。
  • (5)販売業者に対し、取扱商品の再販売価格について希望価格を守るよう事実上強要したり、販売業者との間でそのような合意をしません。
  • (6)代理店等の第三者に、前記(2)から(5)までに定める禁止行為をさせません。
  • (7)官公庁の職員を採用する場合は、法令および当該官公庁の規則等に基づき厳格に審査します。また、採用後、当該官公庁に係る営業行為をさせません。

(注1)入札妨害行為:官公庁との関係において、受注予定者や予定価格に関する意向を聞き出すこと、その意向実現に向けて協力すること等をいいます。

(注2)受注調整行為:競合する他社との関係において、受注予定者、応札額等に関する情報交換、調整を行うこと等をいいます。

7. 贈賄の禁止

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)法令および健全な商慣行に反した不適正な支出を行いません。
  • (2)政治家または政治団体に対し、不適正な利益・便宜を供与しません。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)官公庁、その職員、政治家(議員等の候補者を含み、以下同じとします。)、政治団体等に対し、法令および健全な商慣行に反し、報酬、接待、贈物その他形態のいかんを問わず、また、直接、間接を問わず、利益を供与しません(法令に違反せず、かつ社会的妥当性が認められる場合を除きます。)。また、通常の商慣行より有利な条件での販売および貸付等(債務保証等を含みます。)を行いません。
  • (2)官公庁向け営業に関し、政治家等(元議員等、秘書、元秘書を含みます。)本人または本人が関係する会社に対しては、口銭、コンサルタント料等の名目のいかんを問わず、金銭を支払わず、また、便宜を供与しません。
  • (3)外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、金銭その他の利益を供与しません。
  • (4)代理店等の第三者に、前記(1)から(3)に定める禁止行為をさせません。
  • (5)代理店等を通じて不適切な支払いを行わないとともに、代理店等の報酬については、合理的に取り決めます。報酬の支払につき法令上の規制があるときには、当該法令に従います。
  • (6)政治家または政治団体に対し、法令、社内規程に反した不適正な政治寄付等を行いません。
  • (7)商取引上の接待、贈物、支出等を行う場合は、法令遵守はもとより、お客様の方針を尊重します。

8. 環境活動

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)“かけがえのない地球”を健全な状態で次世代に引き継いでいくことが社会の一員としての基本的責務であるという認識に立って、事業活動での環境負荷低減に取り組むとともに、各々の製品を継続的に改善し、「小型・軽量」、「高性能」で「省資源」、「省エネルギー」に配慮した製品・システムを提供することにより、地球環境負荷低減と社会の持続的な発展に貢献します。
  • (2)環境に関する国際規格、関係する法令、協定、業界指針、自主基準等を遵守します。
  • (3)優れた環境調和型製品の開発・提供を通じて豊かで健康的な暮らしづくりと地球環境の改善に貢献します。
  • (4)事業活動にかかわる環境への負荷の低減、生物多様性の保全等に積極的に取り組みます。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)環境への負荷の低減に役立つ研究開発、製品化に努めます。また、地球温暖化防止、資源の有効活用等のために、すべての事業遂行過程においてエネルギー効率向上、省資源・再資源化等に積極的に取り組みます。
  • (2)環境に関する方針・計画の実施にあたり、日常活動として取り組み、継続的改善を図ります。
  • (3)定期的に測定・点検を実施し、その記録を適切に保存します。不適合を発見した場合は、速やかに是正し、予防措置を講じます。また、事故緊急時は、直ちに適切な緊急措置を講じます。
  • (4)新規立地・再配置、設備投資、商品企画・開発設計、新規部品・原材料の購入等にあたり、環境への負荷を低減するため適時かつ適切なアセスメントの実施に努めます。
  • (5)国や地域の法令等により使用・排出等に制限がある物質はできる限り使用しません。当該物質を使用する場合は、最良の技術をもって環境への影響を最小限にとどめるよう努めます。
  • (6)環境活動に関する社外への十分な情報開示等、良好なコミュニケーションの維持に努めます。
  • (7)日常生活においても、地球温暖化をはじめとする環境問題に配慮します。また、地域社会の環境活動に積極的に参加します。

9. 輸出管理

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)国際的な平和と安全の維持を阻害するおそれのある取引に関与しません。
  • (2)事業活動を行う国や地域の輸出管理に関する法令、および米国原産品・技術の取引を行う場合は米国の輸出管理に関する法令を遵守します。
  • (3)前記の法令を遵守するため、輸出管理に関するコンプライアンスプログラム(以下、「輸出管理プログラム」といいます。)を策定し、実施します。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)国際的な平和と安全の維持を阻害するおそれのある取引や次の法令に違反する貨物・技術の取引は行いません。
    • 事業活動を行う国や地域の輸出管理に関する法令
    • 米国原産品・技術の取引を行う場合は米国の輸出管理に関する法令
  • (2)貨物・技術の引合いから出荷まで、輸出管理プログラムに規定された手続により厳格な管理を実施します。
  • (3)大量破壊兵器や通常兵器の開発または製造等に使用されることを防止するため、取引に際して貨物・技術の用途、最終顧客の確認を実施します。

10. 反社会的勢力の排除

1. TMEICグループの基本方針

反社会的勢力(注1)との取引を含めた一切の関係を遮断します。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)反社会的勢力による事業活動への関与を拒絶します。また、その活動を助長(注2)しません。
  • (2)不当要求(注3)を受けた場合には、毅然とした態度で要求を拒否します。
  • (3)マネーロンダリング(犯罪による収益の移転)を規制する法令等を遵守します。

(注1)反社会的勢力:暴力、威力、詐欺的手法等社会的相当性を欠く方法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人のことを指します。

(注2)その活動を助長する行為:機関誌・書籍の購読、物品の購入、広告賛助、役務提供等取引、金銭・物品の供与、その他の便宜供与等の行為をいいます。

(注3)不当要求:反社会的勢力により、事業活動に関し行われる暴力的要求行為等をいいます。

11. 技術者倫理の遵守

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)高い倫理観をもって技術活動に取り組みます。
  • (2)関係する法令および契約を遵守します。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)専門的知識や技術・経験を活かして、人類の健康・幸福と社会の安全に貢献します。
  • (2)科学的事実に基づき、また、法令や社会通念の変化を常に認識して、公正かつ自律的に判断し、正直かつ誠実に行動します。
  • (3)常に自らの専門的知識・能力の向上に努めることによって、技術革新を生み、安全で優れた製品等を提供します。
  • (4)後継技術者の育成と技術の継承に努めます。
  • (5)関係者とのコミュニケーションの活性化を図り、闊達で透明性のある職場風土づくりに努めます。

12. 知的財産権の尊重

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)特許法、著作権法その他知的財産権(注)に関する法令を遵守します。
  • (2)会社の知的活動の成果を知的財産権によって保護し、これを積極的に活用するとともに、第三者の正当な知的財産権を尊重します。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)事業競争力強化のため、知的財産権を積極的に獲得し、活用します。
  • (2)職務発明、職務考案、意匠の職務創作、プログラムその他の著作物の職務著作についての出願権または知的財産権は会社に帰属することを定めた諸規程を理解し、遵守します。
  • (3)知的財産権を適正に管理し、第三者による侵害に対して適切な措置を講じます。
  • (4)第三者の正当な知的財産権を尊重します。

(注)知的財産権:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密等をいいます。

13. 適正な会計

1. TMEICグループの基本方針

事業を行う各国・地域の関係法令・基準を遵守し、一般に公正妥当と認められた会計原則に従って適正に会計処理と会計報告を行います。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)会計情報を一般に公正妥当と認められた会計原則に従って適時かつ正確に会計処理を行います。
  • (2)会計情報を、法令にのっとり正確かつ迅速に開示します。
  • (3)経理システムの維持、改善をし、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用に努めます。

14. 広報活動

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)お客様、株主をはじめとする投資家、地域社会等から正しい理解と信頼を得るため、経営方針、財務データ等の企業情報(注)を、適時かつ適切に開示します。
  • (2)社内に対して経営方針等を正しく伝え、情報共有化を促進するとともに、モラル向上および一体感の醸成を図ります。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)客観的事実に基づき誠実に広報活動を行います。
  • (2)社外広報活動においては、関係する国や地域のお客様、投資家、地域社会からの正しい理解を得るために適切な方法を選定します。
  • (3)新聞・雑誌・テレビ等の報道関係者や証券アナリスト等と接触し企業情報を開示する場合は、事前に広報責任者の了解を得ます。

(注)「企業情報」には、本基準で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報(以下、「リスク・コンプライアンス情報」といいます。)等も含みます。

15. 広告活動

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)広告活動を行うことによって、会社の知名度・イメージの向上を図ります。
  • (2)グローバルなイメージと、それぞれの国や地域における良き企業市民としてのイメージの確立を図ります。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)事業活動を行う国や地域において会社の知名度向上を図ること、また、会社に対する好感と信頼を獲得することにより、健全な事業発展と販売促進のための環境づくりを行います。
  • (2)他者を誹謗すること、品位の劣る表現を用いることによって、自らの優位性を強調しません。
  • (3)政治、宗教等については広告表現の対象とせず、人間の尊厳を傷つけるような表現を用いません。

16. 職場環境の整備

1. TMEICグループの基本方針

安全で快適な職場環境を実現するよう努めます。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)自己の成果領域と責任権限に基づいて業務を遂行します。また、能力向上のために自己研鑽に努めます。
  • (2)安全で清潔な職場環境を維持し、労働災害の防止に努めます。また、自らの健康づくりに努めます。

17. 情報セキュリティ

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)会社情報(注)を適切に管理、保護します。
  • (2)情報の財産価値を認識し、会社情報を秘密として管理します。また、その不適正な開示、漏洩、不当利用の防止および保護に努めます。
  • (3)情報セキュリティ事故の予防に努めるとともに、万一事故が発生した場合には、速やかな復旧、是正措置を講じます。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)在職中、退職後を問わず、会社情報を所定の社内手続を経ないで開示、漏洩しません。
  • (2)在職中、退職後を問わず、会社情報・会社財産を不適正に利用して、会社に損害を与えず、また、自己または第三者の利益を図りません。
  • (3)入社前に知得し守秘義務を負っている第三者の情報を会社に開示しません。
  • (4)適正な方法で個人情報を収集、利用、管理します。
  • (5)未公表の会社情報に基づき、インサイダー取引を行いません。
  • (6)情報セキュリティに関する規程に従い、会社情報の保護に努めるとともに、これを適正に活用します。
  • (7)会社所有の情報機器、情報サービスを業務以外の目的で使用しません。
  • (8)社外の情報に対する不正アクセス等、第三者の利益を侵害する行為を行いません。

(注)会社情報:個人情報、お客様・調達取引先等第三者情報および当社情報等、業務遂行過程において取り扱うすべての情報(第三者に係るものを含み、以下同じとします。)をいいます。ただし、社外に広く公開された情報は除きます。

18. 会社財産の保全・利益相反行為の禁止

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)会社財産(ブランドその他の無形の財産も含み、以下同じとします。)を適切に管理します。
  • (2)会社の最善の利益となるように判断し行動します。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)会社財産の保全に努めるとともに、これを私的に流用・着服しません。
  • (2)会社の機器、設備等を不適正に使用しません。
  • (3)会社における地位・職務上の権限を不正に利用して、自己または第三者の利益を図らず、また、会社の社会的信頼、ブランド等を損ないません。
  • (4)会社の利益と相反する取引関係を取引先、お客様、競合する他社との間で持ちません。

19. 教育活動

1. TMEICグループの基本方針

役員・従業員に対し継続的に教育を行うことにより、法令遵守についての個々人の意識を高め、適切な事業活動が行われるよう努めます。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)継続的な教育の実施により、各種法令・コンプライアンスプログラム等の内容を役員・従業員に対し周知徹底させます。
  • (2)定期的に監査を実施し、各種法令・コンプライアンスプログラム等の遵守状況を確認します。

20. 社会とのかかわり

1. TMEICグループの基本方針

  • (1)地域社会との連帯と協調を図り、その一員として責任を果たします。
  • (2)役員・従業員のボランティア活動等を支援するとともに、公民権の行使について最大限配慮します。
  • (3)社会とのあらゆるかかわりにおいて、ブランドイメージの向上に努めます。

2. TMEICグループ役員・従業員の行動基準

  • (1)地域社会の文化、慣習等を尊重します。
  • (2)地域社会とのコミュニケーションの拡大を図り、会社の経営方針や事業活動に対する地域社会からの理解を得るよう努めます。
  • (3)地域社会の活動および社会貢献活動に積極的に参加します。
  • (4)品位と良識を兼ね備えた、自立した社会人として責任をもって行動します。
  • (5)職場、公共の場所、インターネット環境を問わず、TMEICグループの一員としての自覚を持ち、誠実な言動を心がけます。

適用範囲・推進体制等

1. 適用範囲

本基準は、TMEICグループ各会社が取締役会で承認すること等により、役員・従業員(嘱託従業員等を含みます。)に適用されます。

2. 推進体制

  • (1)TMEICグループ各会社は、本基準の実施について責任を負う「実施統括責任者」を任命します。
    TMEICの実施統括責任者は、法務・コンプライアンス部長とします。
  • (2)実施統括責任者は、本基準の各項目を推進するため、必要に応じて「実施責任者」を指名します。
    TMEICの実施責任者は、事業部長、スタッフ部門長等とし、それぞれの部門における本基準の実施についての責任を負うとともに所管する部門に対する指導の責任を負います。
  • (3)本基準の管理およびTMEICグループ各会社の本基準の採択・実施の推進・支援のための事務局は法務・コンプライアンス部とします。

3. 内部通報制度と通報者保護

  • (1)TMEICグループ各会社は、リスク・コンプライアンス情報(注)に接した役員・従業員が、その情報を実施統括責任者、リスク・コンプライアンス担当部門等に直接提供することができる内部通報制度を構築します。
  • (2)TMEICグループ各会社の役員・従業員は、リスク・コンプライアンス情報に接した場合、直ちに上長に報告、または前号の内部通報制度にのっとり情報提供を行うものとします。
  • (3)内部通報制度等を通じてリスク・コンプライアンス情報を受け取った、実施統括責任者、リスク・コンプライアンス担当部門は、迅速、適切に対応します。
  • (4)誠実かつ正当な目的でリスク・コンプライアンス情報を提供した役員・従業員に対し、情報提供を行ったことを理由に、不利益な取扱いをしません。

4. 懲戒処分等

本基準が禁止している行為を行った場合、TMEICグループ各会社の就業規則等の定めるところにより、解雇を含む懲戒処分等の対象となります。

(注)本基準で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報をいいます。

以上